【栃木県佐野市:静かに直火も楽しめる小さなキャンプ場】令和8年1月1日より林野火災警報・注意報の運用が始まります No.246
まいど~ヨッシーです!今日の記事はキャンパーや
キャンプ場にとって放っておけない内容です
全国的に林野火災警報・注意報の運用が令和8年1月1日
より始まることになっています。ただし各市町村によって
多少内容が違う部分があるようです。
取り急ぎ、栃木県佐野市につきましてはお問い合わせ窓口
が消防本部予防課ということで私ヨッシーは直接窓口に
出向いて話を聞いて来ることにしました。
直接、今回の話を聞いてきたわけですがまずはこちらの
状況をお話して、実際どのような対応、または注意する
必要があるのか?
そのアドバイスを求めたのですが佐野市としては具体的な
地域での運用の条件内容が議会決定していないため、運用時期
は迫っているものの、ひとまずは各自が焚火等外部での
火の取り扱いには注意して欲しいということでした。近々に
具体的な内容がまとまる予定なので市のホームページや広報
をチェックしていてください。ということでした。
というわけで当面は佐野市としては各自注意となりそう
です。
現状、佐野市として定義している内容を記載します
火災警報
湿度が低く、風が強いなどの火災が発生しやすい気象状況
になった際、火災の発生を未然に防ぐために市町村長が発令
できるものとして消防法に定められています。発令時には
市町村条例で定める火の使用の制限事項があります。
林野火災警報・注意報
発令時の制限事項は火災警報と同じですが、発令基準、
対象範囲、対象期間が異なります。(次の内容は佐野市
のものであり、市町村によって異なる場合があります)
・林野火災注意報発令基準
前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であって、
次の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合
(1)前30 日間の合計降水量が30ミリメートル以下
(2)乾燥注意報が発表
・林野火災警報発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
・対象範囲
森林法第5条の規定により都道府県知事が作成する
地域森林計画や同法第7条の2の規定により森林管理局長
が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となっている区域
・対象期間
11月9日から翌年の5月31日まで
火の使用の制限事項
火災予防のために林野火災注意報発令時には次の事項
について努力義務が課せられます。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品
その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが
大であると認めて市長が指定した区域内において
喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉
を始末すること。
さらに危険な状態になり、警報が発令された際には上記に
ついて義務が課せられ、違反した場合は30万円以下の罰金
または拘留に処することが消防法に定められています。
たき火については届出が必要です。
各市町村によって内容が異なる場合があると言いますが
大きな違いはきっとないはずです。となると今回の内容は
キャンプ場や各種施設が対象といったことではなく該当する
行為を行う人を対象とするため、キャンプ場ではなく野営地
や河川敷などで焚火をする際は個々に注意雹・警報を把握
して注意し、警報時の該当行為には罰則が適用されるという
ことになります。さらには焚火をする際はその場所の管理
管轄の消防署にたき火届け出を提出する必要が発生します。
となると、野営地等でのたき火行為はしない方が良いという
結論になりそうです。
大船渡市の大きな山火事から今回の規制が検討された流れ
があるようですがキャンパーにとってはやりずらい法令
だと思います。今後は各個人の焚火に関する実質厳しく
なったと言える法律なので、くれぐれも気を付けていただき
たいと思います
本日もこの記事を読んでいただき本当にありがとう
ございます。また次回、バードベルダイアリーを
ご覧いただけたら嬉しいです
ではでは! See you
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